小寺さんたちに全力で突っ込んで欲しいのはココ。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0711/28/news132_2.html
これに直結するけど、第三者が「当事者」を偽って請求・訴訟する場合。
権利者とは関係ない第三者が「おまえは違法ダウンロードをしただろう」と
一般ユーザーに架空請求する可能性も、ユーザー側から指摘されていた。
これについて日本映画製作者連盟は「中間整理に示されたような
(『情を知って』など)条件を付けることで利用者は保護できるため、
架空請求の恐れは権利保護をためらう理由にならない」と主張する。
または、本当に当事者が請求・訴訟をする場合。
罰則を設ける設けないは別問題だ。違法だと言う事だけが問題。
RIAAの問題が日本にも持ち込まれるとあってはたまったもんじゃない。
あいつ等、「実際にダウンロードしたかどうか」なんて3の次だゾ。
訴訟で利益上げる気満々だからネ。
あと、
PSEマークの件を繰り返すことだけは勘弁。天下り先を作らせる大義名分を作るな。
「違法サイトと適法サイトの区別は、ユーザーからは分からない」
という意見について、日本レコード協会などは「『適法マーク』を制定し、
知らずに罪を犯すリスクをユーザーに負わせない」と説明してきた。
決して権利者に分配なんかされない。