論点が違う。

 http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20090309_43282.html
 頭が悪いのかワザと無視してるのかどっちだ。


 さらに、JEITAが主張する「無料デジタル放送の録画は補償金の対象外」、
 「課金対象のBDを特定するため、レーザー波長とレンズ開口率の明示」
 についても反論。デジタル放送録画については、著作権法30条2項において、
 録画源が無料デジタル放送か否かを区別することなく、複製権制限の代償措置を
 定めているため、「アナログ/デジタルの区別をする理由はない」と説明している。
 既に私的複製に制限が入ってんだから必要ねぇって言ってんだろボケ老人が。
 ちなみに30条1項において、以下の内容が記載されています。

 二  技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は
 改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)
 を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、
 又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないように
 することをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、
 又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
 コピー制御が入っているものに関しては私的複製の扱いから除外されて
 しかるべき。